制限気圧(せいげんきあつ) |
蒸気ボイラを船内に持つ船舶は、過圧による爆発を防止するために、その使用圧力の最大限度を定める。これを制限気圧という。制限気圧はボイラの用途、構造、現状に応じ、船舶機関規則の基準に従って決定される。 |
制鎖器(せいさき) |
錨泊をしているときに錨や錨鎖の力が直接ウインドラスにかかると、壊れてしまうおそれがある。制鎖器はウインドラスとホースパイプの間に設けて、これらの力を受け止めウインドラスを保護するために設けられている。また、揚錨時に錨鎖の姿勢を正す 役割もしている。 |
静索(せいさく) |
静索とは、静止している索、荷重が加わっていない索のことをいい、作業員が安全に取扱いできる索。 |
制鎖止(せいさどめ) |
制鎖止は制鎖器に取り付けられ、ウインドラスのブレーキが壊れても鎖や錨鎖が出て行かないようにするためのストッパーである。 |
清浄機(せいじょうき) |
循環使用する機関用の潤滑油は摺動部を潤滑し汚損、異物を混入するので、潤滑油を再生させる遠心分離の原理を応用した潤滑油清浄機を使用する。また、本船に積み込んだ燃料重油(主にC重油)には、水分や異物、スラッジが混入しているので、燃料油を清浄化する必要があり、燃料油清浄機が使用される。 |
静振(せいしん) |
気圧や風などの変化により湖沼や湾内でみられる水の振動のことでセイシともいう。 湖以外でも,湾,陸棚,島の周辺などの海水固有運動が静振と呼ばれることもある。 水面に普通見られる進行波とは異なり,深層までの水が運動するが,波形は進行しない。 |
清水(せいすい Fresh Water) |
「フレッシュウォーター」参照 |
整備(せいび) |
船舶安全法において整備とは、船舶等の機能、性能を維持することを目的として行われる作業を意味する用語として取り扱われ、例えば小修理、保守等が該当する。 |
世界気象機関(World Meteorological Organization=WMO) |
国際連合の専門機関の一つで、気象事業の国際的な標準化と改善および調整、並びに各加盟国・地域間における気象情報・資料の効率的な交換の奨励を主な業務としている。 |
載貨容積トン数(せきさいようせきとんすう) |
船舶に積載できる貨物の容積であって、1.133㎥を1トンとして算出したトン数。船倉の全容積を表す。これを載貨容積トン数という。 |
責任トン数(せきにんとんすう) |
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律において、衝突等の事故から生じた損害賠償責任を船主は一定限度に制限できるとされており、その責任限度額の算定根拠となるトン数である。また、船舶油濁損害賠償保障法において、油濁損害の賠償責任を負う船舶所有者はその責任限度額を定めることができるとされており、その責任限度額算定の根拠となるトン数でもある。 |
絶縁抵抗(ぜつえんていこう) |
電気機械・電気器具の充電部と大地の間または充電相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗。電路・電気機器などで絶縁物の劣化や損傷などをきたすと、洩れ電流が流れ火災事故や人畜に対して感電事故を引き起こす。よって常にこれらの絶縁状態を知り、その良否の判定を行ない災害・事故を未然に防止する必要がある。 |
接岸(せつがん) |
荷役などのため、船舶を岸壁に着けること。着岸ともいう。 |
摂氏(せっし Degree Celsius) |
温度目盛りの一つで、水の氷点を0℃、沸点を100℃として100等分したもの。単位記号は「℃」で表され、日本や多くの諸外国で使用されている。華氏から摂氏への大まかな温度換算方法は、℃=(°F-30)÷2で表すことが出来る。 |
切迫した危険のある特殊な状況(せっぱくしたきけんのあるとくしゅなじょうきょう) |
予防法第 38 条。3船間の異常接近やこれまでの規定にない見合い関係が発生し、その危険が間近に迫っている状況。規定では、衝突回避のためには、あらゆる方法を取っていいとされる。 |
瀬取り・瀬渡し(せとり・せわたし Ship to Ship) |
沖荷役のうち、瀬取りは外航船から内航船に積込むケース、瀬渡しは内航船から外航船に荷渡しするケースのこと。 英米では、Ship to shipという。 |
船員手帳(せんいんてちょう) |
船員の身分を証明する手帳のこと。本人の氏名・生年月日・本籍地・有給休暇の付与・健康保険・乗船履歴及び健康証明などが記載されている。 |
船員の災害保険制度(せんいんのさいがいほけんせいど) |
船員の職務上の負傷・疾病などについては、その完治まで、また職務外のそれについても一定期間(3ケ月)は船舶所有者にその療養補償の負担を船員法第89条で義務付けている。そして、この義務の履行を担保とする制度として船員保険制度がある。この船員保健制度は、船員保険法によって制定され、以後改正を繰り返しながら公的船員災害補償制度して確たる地位を占めている。船員保険制度の特徴は次の通り。
①船員という特定の労働者のみを対象としている。
②補償の範囲が広く、職務上の事故ばかりでなく職務外の事故も含んでいる。
③災害給付だけでなく、失業給付や年金給付もカバーした唯一の総合的な社会保険である。 |
船員費(せんいんひ) |
本船の乗組員・予備船員の給与、退職金、乗下船のための旅費、船内食費、福利厚生費、船員保険料の会社負担などをいう。 |
船員法(せんいんほう) |
船員法は、船員の給料・労働時間その他の労働条件の基準、船長の職務権限、船内紀律などに関する法律。その構成は総則、船長の職務及び権限、紀律、雇入契約など、給料その他の報酬、労働時間、休日及び定員、有給休暇・食料並びに安全及び衛生、年少船員、女子船員、災害補償、就業規則、監督などとなっている。 |
船員保険制度(せんいんほけんせいど) |
船員保険制度は、船員保険法によって制定され、以後改正を繰り返しながら公的船員災害補償制度として確たる地位を占めている。船員保険制度の特徴は次のとおり。 ①船員という特定の労働者のみを対象としている。 ②補償の範囲が広く、職務上の事故ばかりではなく職務外の事故も含んでいる。 ③災害給付だけでなく、失業給付や年金給付もカバーした唯一の総合的な社会保険である。 |
船員労務官(せんいんろうむかん) |
船員法および船員災害防止活動の促進 に関する法律に基づき、船員の労働環境改善と労働災害防止業務をおこなう。船員に適用される法律が遵守されているかを船舶などに立入り監視・監督をおこなう。 |
洗眼器(せんがんき) |
「除染シャワー」参照 |
船級(せんきゅう) |
船の安全性を客観的に評価するために作られた制度。保険料は、危険度に応じて料率は変わる。その要素として、船の安全性がテーマとなる古くはロイドが有名である。各船級それぞれに基準があり、国際的に甘いと評価される船級は、取得しやすい代わりに、保険料評価に悪影響を及ぼしたり、航行、寄港を制限される場合もある。わが国では、日本海事協会が、NKの略称またはClass NKの通称で知られる国際船級協会である。 |
船橋(せんきょう Bridge) |
船橋以下航海士が、操船の指揮をとる操舵室のことをいい、見通しのよい船内最上階に設けられている。 |
船級証書(せんきゅうしょうしょ) |
船舶の構造や設備を検査し,その性能を保証する業務を行う団体を船級協会という。船舶の売買,チャーター,積荷を長期にわたって保証する場合などのために第三者機関である船級協会がその船の性能を保証した船級証書を発行し,またその登録名簿を刊行する。船級の有無は船舶や積荷の保険料にも関係する。 |
船橋当直(せんきょうとうちょく) |
船橋当直とは、航海中、常時船橋にあって、周囲の状況に注意を払うとともに、航海計器類等の作動状態を監視し(Mゼロにて航行中は主機関及び関連機器類の状態を含む)同時に機関部と密接な連絡をとり、船舶の安全航行に必要な業務をいう。 |
先行艤装(せんこうぎそう) |
船体に取り付けられるパイプ(管)や係船用の金物などの艤装品をブロック製作の時点で 予めブロックに取付けておくことをいう。 |
専航船(せんこうせん) |
一定の航路または貨物を決めて運航し、通常1カ月単位で航海数に拘わらず一定の運賃で運航する仕組み。⇔(反)汎用船(はんようせん) |
船殻(せんこく) |
船殻とは、上甲板下の船体のことをいう。船殻は、必要な強度を備え、かつたくさんの荷物を積むためにできるだけ軽くなくてはならない。 |
船主(せんしゅ Owner) |
船舶の所有者。 |
船首(せんしゅ Stem) |
船が航行するに当り前方部分。「濶潤iおもて)」ともいう。英語では、Stem の他、Bow、Fore、Headとも言う。⇔(反)船尾(せんび) |
船首隔壁(せんしゅかくへき) |
船首垂線から0.05m以上0.08m以下の範囲に設けられる隔壁で、船首は衝突など危険度の高いところであるからふつうの水密隔壁より強くする。一般にこの隔壁の前部は船首倉(Forepeak tank)になっているので、ディープタンク隔壁の構造とする。 |
船首水槽(せんしゅすいそう Forepeak Tank) |
「フォアピークタンク」参照 |
船主責任相互保険(せんしゅせきにんそうごほけん) |
「PI保険」参照 |
洗浄塔システム(せんじょうとうしすてむ) |
「スクラバー」参照 |
船籍港(せんせきこう) |
船舶所有者が船舶の登記及び登録をし、船舶国籍証書の交付を受ける地のこと。船籍港は船舶所有者が定めるものであり、その国の船舶として新たに登録する船舶についてはもちろんのこと、既に登録されている船舶であっても、所有者が変更した場合、新所有者が新たにこれを決定する必要がある。日本においては船籍港とする地は、日本国内の地であって、船舶の航行できる水面に接した市町村及び東京特別区における区に限られ、原則としてはその船舶所有者の住所に定めることとなっている。 |
船籍国(せんせきこく) |
その船が登録された港に属する国が、その船の船籍国となる。船に船籍登録が必要なのは、課税と安全を確保するためである。船は登録された国の法律に従って定期的な検査を受け、定められた資格を持った船員を乗せ、定められた税金を払う。 |
船艙(せんそう) |
貨物を積み込む場所。ケミカルタンカーの場合は、タンクのこと。 |
船体の経済的寿命(せんたいのけいざいてきじゅみょう) |
船舶が古くなって修繕費用が高くなったり、新造船と比較して競争力が劣るようになると、採算が合わず経済的に成り立たないので、その状態となったら新造船に切り替えられる。このことを船体の経済的寿命という。 |
船長(せんちょう) |
船長とは、特定船舶の乗組員であって、その船舶の指揮者として、また船主の代理人として、種々の公法上、私法上の職務権限を有する者である。 |
船体抵抗(せんたいていこう) |
船体が受ける4種類の抵抗から構成されたもの。つまり、ミスの粘性摩擦による摩擦抵抗、渦の発生による造渦抵抗、波の発生による造波抵抗および船体水上部分の空気抵抗。 |
船台進水(せんだいしんすい) |
海に向かって傾斜した船台の上で船を建造し、船体の完成後、そのまま滑らせて海に浮かべる方法のこと。この場合、盛大な進水式が行われることが多い。 |
剪断力(せんだんりょく) |
船艙に貨物を積むと、貨物の重量で重くなった部分が下にたわむ。水に浮かぶ船は、全体的には重力と浮力が均衡しているが、部分的に見ると、どちらか一方が大きく勝る箇所が存在する。上向きの浮力と下向きの重力の差が生じる場所で、船体を上下方向に切断するように働く力を剪断力という。 |
全長(ぜんちょう Length Over All(LOA)) |
船首最前端から船尾最後端までの水平距離で操船する際に必要な値となる。 |
船底塗料(せんていとりょう) |
船底塗料には2種類があり、防錆(anti-corrosive paint ; A/C)と防汚(anti-fouling paint ; A/F)。A/Cで船体鋼板の腐食防止をし、その上にA/Fを塗装することで海洋生物の付着を防止する。日本は、1992年から国内造船所でのTBT塗料の完全使用自粛、1997年から国内塗料工場での製造中止等の自主規制を推進してきた。2001年10月5日には、TBT(トリブチルスズ)等を含む有機スズ系船底防汚塗料の新たな塗布を禁止する新条約が採択され、25ヶ国以上の批准、かつ合計船腹量が世界の25%を超えてから12ヶ月後に発効する。 |
船底弁(せんていべん キングストンバルブ) |
「キングストンバルブ」参照 |
セントラルクーリングシステム(Central Cooling Systems) |
セントラルåシステムとは,従来の海水冷却方式とは違い,機器内部を通る冷却水をすべて清水(淡水)とする方式で,清水は各機器の温度に応じて,高温冷却清水と低温冷却清水の2系統に分けられる。(※高温冷却水は高温となった後、低温冷却清水の一部と混合され冷却清水温度が一定となるよう設計されている。) セントラルクーラーと呼ばれる冷却器内で低温冷却清水との熱交換のみに海水を用いることにより、海水管を限りなく少なくすること可能。セントラルクーリングシステムでは、海水冷却方式で海水が用いられていた機器や配管に低温冷却清水を用いることにより,海水による腐食の心配が無い。また,海水が用いられる機器が限定されることにより、腐食対策が容易となり、なおかつ部品交換等の補修作業が減ることで維持費削減が期待できる。また,セントラルクーリングシステムの中で唯一海水による冷却が行われるセントラルクーラーには耐食性に優れたチタンプレートで構成されるプレート式熱交換器(写真)が採用され,海水や添加剤等の化学物質による腐食の心配もない。 |
船内巡視制度(せんないじゅんしせいど) |
船内火災の早期発見、また船内全般の異常の有無を確認するために有効な制度で、沿海区域またはそれ以遠の水域を航行区域とする旅客船、および近海区域または遠洋区域を航行区域とする一般船舶は、船内巡視制度を設けることとなっている。 |
船内諸室(せんないしょしつ) |
船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗濯室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。 |
船内秩序(せんないちつじょ) |
船員法第 21 条。
「上長の職務上の命令に従う」「船内の食料や淡水を濫費しない」「船長の許可なく船舶を去らない」など船内秩序を維持するため、海員が守らなければならない事項を規定。 |
潜熱(せんねつ) |
潜熱とは、物質の相が変化するときに必要とされる熱エネルギーの総量をいう。 |
船舶(商船)(せんぱく) |
船舶とは、「商行為をなす目的を以て航海の用に供するものをいう」と商法第684条に定められている。法律上の分類は動産であるが、その性質上一定規模以上の船舶については、登記制度、抵当権などが認められ、強制執行及び競売などの手続きについて不動産的な取扱いを受けている。 |
船舶貸渡業(せんぱくかしわたしぎょう) |
自動車のナンバーと同様、船舶原簿に登録される船舶番号が付されている。船舶及び船舶原簿の最も端的な表示で、全管海官庁を通じて1個の船舶番号に対しては1隻の船舶しか存在しないように定められている。汽船、帆船の別を問わず、船舶ごとにその新規登録の順序にしたがって附し、当該船舶が登録されている限り、所有者その他の事項の変更登録がなされても変更することはない。 |
船舶管理会社(せんぱくかんりがいしゃ) |
船主が船舶を運航するためには、船体を維持・修繕し、船員を配乗し、消耗品(船用品等)を供給するなどの管理業務が必要となる。これらの業務を船主から請け負う専門の業者のことをいう。 |
船舶管理人(せんぱくかんりにん) |
船舶共有者の代理人として活動する者であり、船舶共有者は、必ず船舶管理人を選任しなければならない。 |
船舶機関規則(せんぱくきかんきそく) |
船舶の主機や補機、ボイラー動力伝達装置、プロペラ、圧力容器、管装置など、いわゆる機関全般にわたって、その要件、構造、施設、設備、備品などの基準を定めている。 |
船舶救命設備規則(せんぱくきゅうめいせつびきそく) |
船舶を旅客船であるかどうか、国際航海するかどうかといった視点から4種類のタイプに区分し、それらの船舶に装備すべき救命設備の要件、数量、積付方法などについての技術基準を規定している。
船舶救命設備規則で区分されている船舶の種類は以下のとおり。
①第1種船:国際航海に従事する旅客船
②第2種船:国際航海に従事しない旅客船
➂第3種船:国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船
④第4種船:国際航海に従事する総トン数500トン未満の非旅客船並びに国際航海に従事しない船舶 |
船舶共有者(せんぱくきょうゆうしゃ) |
船舶を共有し、共同して、海上企業に利用する者をいう。船舶の利用に関する事項については、頭数によらず、持ち分の価格に従い、その過半数をもって決する。船舶の利用に関する費用の分担及び損益の分配も、持ち分の価格に応じて行われる。 |
船舶区画規程(せんぱくくかくきそく) |
船内に浸水した場合でも、局所に止めて、安全を確保するこのできるように、水密区画、水密隔壁、二重底、排水装置などについて、その構造、寸法、要件、設備などの技術基準を規定している。 |
船舶検査官(せんぱくけんさかん) |
日本船舶が安全に航海し、乗組員や旅客の安全を確保するのに十分な施設および能力を有しているか、また、海洋汚染を防止し、テロリストの侵入防止などの国際条約基準を満たしているかを検査する必要があります。これらの検査をおこなう者を船舶検査官という |
船舶検査証書(せんぱくけんさしょうしょ) |
定期検査に合格した船舶に対して、管海官庁が航行上の条件を記載した上で交付するもので、当該船舶の構造施設・設備が船舶安全法に規定された堪航性・安全性基準を満足しているという合格証明書である。(「船舶検査手帳」参照) |
船舶検査手帳(せんぱくけんさてちょう) |
管海官庁が最初の定期検査に合格した船舶に対して交付される。所定の船舶検査に関する事項を船舶検査官や船舶所有者が記載する公的な検査記録で、検査に際して検査来歴や過去の損傷、補修の程度などの記録は重要な参考になる場合が多い。 |
船舶交通が著しく混雑する特定港(せんぱくこうつうがいちじるしくこんざ
つするとくていこう) |
港則法。京浜、千葉、名古屋、四日市、阪神、関門の6箇所。小型船(500総トン未満。関門港は300)に避航義務を課した。目印のため大型船は数字旗1を掲げる。 |
船舶国籍証書(せんぱくこくせきしょうしょ) |
日本の国籍を有すること及び当該船舶の個性や同一性を証明する公文書であり、船舶の新規登録が完了した際に、船籍港を管轄する管海官庁から船舶所有者に交付される。 |
船舶自動化設備特殊規則(せんぱくじどうかせつびとくしゅきそく) |
自動化船に装備されるべき自動化設備(船内における作業を軽減するため、当該船舶に装備される設備)の要件などの技術基準を規定している。 |
船舶自動識別装置(せんぱくじどうしきべつそうち Automatic Identification System) |
「AIS」参照 |
船舶消防設備規則(せんぱくしょうぼうせつびきそく) |
船舶に装備すべき消防設備の要件、数量、備付け方法についての技術基準を定めている。 |
船舶職員(せんぱくしょくいん) |
船舶職員及び小型船舶操縦者法において、船舶において船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く)並びに 航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士並びに運航士の職務を行う者をいう。 |
船舶職員法(せんぱくしょくいんほう) |
船舶職員として船舶に乗組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項などを定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的とした法律。 |
船舶設備規程(せんぱくせつびきてい) |
船舶に装備されるべき装備についての技術基準を定めるとともに、航行区域や総トン数、船の長さなどの基準に基づいて、それぞれ増備すべき設備の内容、数量などを規定している。 |
船舶賃借人(せんぱくちんしゃくにん) |
他人の船舶を賃借し、商行為をなす目的をもって、航行の用に供するものをいう。賃借人と船主との関係には、賃借に関する民法の一般原則が適用される。船舶賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して船主と同一の権利義務を有する。 |
船舶のトン数測度に関する国際条約(1969年)(せんぱくのとんすうそくどにかんするこくさいじょうやく(1969ねん)) |
船舶の総トン数および純トン数は海事諸法規の適用上の基準であり、また船舶に賦課(ふか)される諸手数料や税金の基準として、船舶の大きさや稼働能力を表す指標である。そのためトン数産出の国際的統一を目的としてIMOにおいて検討が行われ、1969年6月に採択された。 |
船舶番号(商船)(せんぱくばんごう) |
船舶の貸渡又は、運航委託をする事業。 |
船尾(せんび Stern) |
船が航行するに当り、後方部分。「艫(とも)」とも言う。⇔(反)船首(せんしゅ) |
船尾隔壁(せんびかくへき) |
船尾も船首について危険なところで、船尾管があったり、プロペラ軸が出て回転しているところで、浸水に対し船尾の適当なところに設けられる水密隔壁である。船首の場合と同じく後ろが船尾倉(Afterpeak tank)になっているのでこれもディープタンク隔壁の構造とする。 |
船尾管(せんびかん) |
プロペラを駆動する軸が船体を貫通し、船外に出る箇所に装備する筒状の構造物をいう。 |
船尾水槽(せんびすいそう After-peak Tank) |
「アフターピークタンク」参照 |
船腹(せんぷく) |
船艙(タンク)に積める量を指す。また、広義には、航行している船のタンク総量を指し、例えば積荷需要に対し、船の供給が多い場合、船腹過剰と言う。 |
船舶法(せんぱくほう) |
日本船舶に対する行政的保護と取締り を目的として、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた法律。 |
船舶防火構造規則(せんぱくぼうかこうぞうきそく) |
船舶における火災の発生とその拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備、防火措置などについて技術基準を規定している。 |
船舶保険(せんぱくほけん) |
船体、機関、属具自体の損失、損害を填補することを目的とした、損害保険会社による保険。貨物保険とともに、海上保険の一つとして船舶の沈没、座礁、火災、衝突などの海上危険のほか、特約がある場合には、建造、修繕、検査のために入渠中の船舶がさらされる陸上危険、さらには戦争やストライキの危険などを引き受けている。 |
船舶保険料(せんぱくほけんりょう) |
各種の保険に対する料金で、料率は船の大きさ、種類、船価、船齢、航路、船会社の保険の実績で決められる。 |
船名符字(せんめいふじ Call Sign) |
総トン数100トン以上の船舶に付することが船舶法によって義務付けられている。 |
船用品(せんようひん) |
船用品は備品と消耗品に分かれる。備品は比較的耐用年数の長い機械・器具類を指す。消耗品は塗料やロープ類など順次消耗していく物品を指す。 |
船用品費(せんようひんひ) |
船内で使用する備品、消耗品、清水等の費用をいう。 |
船齢(せんれい) |
船舶の進水の年月から経過した期間。進水の年月は船舶国籍証書に記載された日とする。 |